EPOS Group A / S:商品の供給に関する規約

法人向け販売にのみ適用されます。

1. 解釈

1.1. 定義。

営業日: 土日、祝日、銀行の休業日または国民の祝日を除く平日。

買主: 売主から商品を購入する人、企業、会社、事業体、または団体。

条件: 本文書に記載されている条件は、条項14.6に従って随時修正されます。

契約: これらの条件に従って商品を売買するための売主と買主の間の契約。

通貨: 商品の価格が支払われる通貨(英ポンド、US $、€、または他の通貨のいずれか)、見積り、注文請書、またはその他の場所で売主が指定した通貨。

不可抗力事象: 当事者の合理的な制御を超える事象または状況。

商品: 注文書に記載されている商品(またはその一部)

知的財産権: 特許、発明の権利、著作権および関連する権利、商標、商号およびドメイン名、トレードドレス、営業権、および詐称通用を訴える権利、意匠権、データベースの権利、使用権および機密情報(ノウハウを含む)の機密性、およびその他のすべての知的財産権を保護するものとし、いずれの場合も、登録もしくは未登録であるとを問わず、すべてのアプリケーションおよび、申請また付与される権利の更新または延長および優先権を主張する権利を含むものとし、現在または将来にわって世界の何れかにおいて存続する、または存続するであろうかかる権利および同様または同等のすべての権利または保護の形態を含むものとします。

注文: 商品の買主の注文。売主の見積書を買い手が書面で承諾した場合、または場合によっては売主が書面で同意した場合は買主の注文書に記載。

仕様: 売主が随時公開する商品の標準仕様。

売主: EPOS Group A / S Denmarkまたはその地域の子会社。

1.2. 解釈

これらの条件では、法令への言及には、改正または再制定、およびその下で行われた二次的法律が含まれるものとします。特にまたは同様の表現を含む、「含む」などの用語によって導入される語句はすべて、例示として解釈されるべきであり、それらの用語に先行する語句の意味を制限するものではありません。書面または書面への言及には、電子メールおよびその他の電子メッセージが含まれるものとします。見出しは便宜上のものであり、解釈には影響しません。単数形には複数形が含まれ、その逆も適用されるものとし、1つの性別への言及にはすべての性別が含まれるものとします。

2. 契約条件

2.1. これらの契約条件は、買主が売主に責任を負わせたり契約に加えたりしようとする、または取引、慣習、慣行、または取引過程によって暗示される他の条件を除外して、契約に適用されるものとします。

2.2. 注文は、これらの条件に従って商品を購入する買主による申し出を構成します。 買主は、注文の条件および提供される情報またはデータが完全かつ正確であることを保証する責任を負うものとします。

2.3. 注文は、売主が注文の書面による承諾を発行したときにのみ承諾されたものと見なされ、その時点で契約が成立するものとします。

2.4. 買主は、これらの条件に適合しない買主の文書に裏書きされている、同文書に含まれている、または含まれている条件に依存する必要がある可能性のある権利を放棄するものとします。

2.5. 売主が作成したサンプル、画像、説明事項、広告、および売主のカタログやパンフレット、またはそのウェブサイトに含まれる説明またはイラストは、それらに言及されている商品のおおよそのアイデアを提供することのみを目的として作成されています。 それらは契約の一部を構成するものではなく、いかなる契約上の効力も有しないものとします。

2.6. 売主によって与えられた商品の見積書は、如何なる正式オファーも構成するものではありません。 見積書は、発行日から20営業日のみ有効とします。

2.7. 販売資料、ウェブサイトのエントリ、見積書、価格表、承諾、オファー、請求書、その他の文書または情報に含まれる誤植、事務的なまたはその他の誤りまたは脱落は、売主側が一切の責任を負うことなく修正されるものとします。

3. 商品

3.1. 商品は、該当する仕様に従って、売主のカタログまたはウェブサイトに記載されています。

3.2. 買主は、商品が買主によって提供された仕様に従って製造される範囲で、第三者からの、第三者の知的財産権の侵害の申し立てに関連して、またはそれらに起因するセラーによるかかる仕様の使用に関連して売主に対してなされた請求申し立てに関連して売主が被った、すべての責任、費用、経費、損害および損失(直接、間接、または結果的損失、利益の損失、評判の喪失、およびすべての利息、罰則、法的およびその他の専門的費用および出費を含む)に対して売主を補償するものとします。 本 条項 3.2 は、契約の終了後も存続するものとします。

3.3. 売主は、該当する法的要件または規制要件によって要求された場合、商品の仕様を修正する権利を留保します。

4. 顧客の義務

4.1. 買主は以下のことを行うものとします:

(a) 注文とそこに提供される情報が完全かつ正確であることを保証すること;

(b) 商品に関連するすべての問題について売主に協力すること;

(c) 商品を受け取るための施設を準備し、必要なすべての設備があることを保証すること;

(d) 商品を供給し、かかる情報がすべての重要な点で正確であることを保証するために売主が合理的に要求する可能性があるような情報および資料を売主に提供すること;

(e) 商品に必要となる可能性のあるすべての必要なライセンス、許可、および同意を取得して維持すること。

(f) その他の関連する義務。

4.2. 契約に基づく義務のいずれかの売主による履行が、買主による行為または不作為、または買主による関連義務の履行の失敗(得意先債務不履行)によって妨げられたり遅延したりした場合:

(a) 売主は、他の権利または救済策を制限することなく、買主が顧客の債務不履行を是正するまで商品の供給を一時停止する権利を有し、また、顧客債務不履行がサプライヤーの義務の履行を妨げたり遅らせたりする範囲で、顧客債務不履行を履行して義務の履行から解放すること;

(b) 売主は、売主が本契約条項4.2に定める義務を履行しなかったことにより直接的または間接的に生じた、買主が受けたまたは負担した費用または損失について一切責任を負わないものとします;また、

(c) 買主は、顧客の債務不履行から直接的または間接的に生じた、売主が負担または被った費用または損失の書面による要求に対して売主に払い戻しを行うものとします。

5. 配送

5.1. 売主は、商品の各配送に、注文の日付、すべての関連する買主と売主の参照番号、商品の種類と数量(該当する場合は商品のコード番号を含む)を示す納品書が添付されていること、また、(該当する場合は)特別な保管指示書、および商品が分割払いで配送される場合は、配送される残りの商品の未払い残高を確認するものとします。

5.2. 買主は、別段の合意がない限り、配送(配送場所)に先立つって商品の準備ができていることを買主に通知する売主からの通知がなされた3営業日以内に、販売者の施設またはその他の場所から商品を収集するものとします。

5.3. 配送場所での商品の積み込みが完了すると配送が完了します。

5.4. 配達予定日はおおよその目安であり、配達時間は重要ではありません。 売主は、不可抗力事象、または買主が適切な配送指示または商品の供給に関連するその他の指示を提供しなかったことが原因で商品の配達が遅れた場合の責任を負わないものとします。

5.5. 売主が商品を提供できなかった場合、商品の収集を可能にするという意味で、その責任は、最も安い市場価格で入手する場合で同様の説明と品質の交換品を購入する際に買主が負担した費用と経費に限定されるものとします。 ただし、商品の価格を限度とします。 不可抗力事象、または買主が適切な配達指示またはその他の商品の供給に関連する指示を提供しなかったことが原因で商品が配達されなかった場合、売主は責任を負わないものとします。

5.6. 売主が商品の準備ができていることを買主に通知してから5営業日以内に買主が商品の収集に失敗した場合、ただし、そのような失敗または遅延が不可抗力事象または本契約における売主の義務違反によって引き起こされた場合を除きます:

(a)商品の配送は、商品の準備ができていることを売主が買主に通知した日の翌営業日6営業日の午前9時に完了したものと見なされます;また

(b) 売主は配送が完了するまで商品を保管し、関連するすべての費用と経費(保険料を含む)を買主に請求するものとします。

5.7. 商品の配送準備が整ったことを売主が買主に通知した日から10営業日後、買主が商品の受け渡しを行わなかった場合、売主は、商品の一部またはすべてを再販売またはその他の方法で処分し、合理的な保管料を差し引いた後、再販売価格が商品の価格を超過した場合は購入者に返金し、商品の価格を下回った場合は買主に請求します。

5.8. 売主は商品を分割払いで配送することができます。これは個別に請求され、支払われるものとします。 配送の遅延または分割払いの欠陥によって、買主が他のいかなる分割払いをキャンセルする権利も得るものではないものとします。

5.9. 買主は受領後5営業日以内に商品を検査し、商品が契約に準拠していると見なされない場合に購入者に通知する必要があります。商品があらゆる点で契約に準拠しているとみなされない場合であっても、買主はいかなる払い戻しを受ける権利も認められないものとします。

6. 品質

6.1. 売主は、特に明記されていない限り、配達時に、また、配達日から24ヶ月間(保証期間)、商品が以下のことを行うことを保証するものとします:

(a) すべての重要な点で該当する仕様に準拠していること;

(b) 設計、材料、仕上がりに重大な欠陥がないこと;

(c) 満足できる品質であること;また

(d) 売主が掲げたすべての目的に適合していること。

6.2. 次の場合、条項6.3が適用されます:

(a)買主は、商品の一部またはすべてが第6.1条に記載されている保証条項に準拠していないことを発見した場合、合理的な期間内に、買主は保証期間中に売主に書面で通知するものとします;

(b) 売主にはかかる商品を調査する合理的な機会が与えられます;そして

(c) 特に明記されていない限り、買主は(売主から要求された場合)、かかる商品を購入者の費用で販売者の事業所に返却するものとします。

売主が欠陥があると認めた場合、売主は、自らの裁量で欠陥品を修理または交換するか、欠陥品の価格を全額返金するものとします。

6.3. 売主は、商品が以下のいずれかの場合には、第6.1条に定められた保証を遵守しなかったことに対して責任を負わないものとします:

(a)買主は、第6.2項に従って通知を行った後、かかる商品を継続して使用した場合;;

(b)欠陥が商品の保管、試運転、設置、使用、保守、または(それがない場合は)取引に関する良好な取引慣行に関して、買主が売主の口頭または書面の指示に従わなかったために発生した場合;

(c) 欠陥が売主が買主によって提供された設計、指示、または仕様を実行した結果として発生した場合;

(d) 買主が売主の書面による同意なしに、かかる商品を改造または修理した場合;

(e) 欠陥が通常の摩耗、故意の損傷、過失、または異常な保管または作業条件の結果として発生した場合;または

(f) 該当する法的要件または規制要件に確実に準拠するために行われた変更の結果、商品がその説明仕様と異なる場合。

6.4. 本第6項に規定されている場合を除き、売主は、商品が第6.1項に定められた保証を遵守しなかったことに関して買主に責任を負わないものとします。.

6.5. 1979年の物品販売法の第13項から第14項までに記載されている黙示条件は、法律で許可される最大限の範囲で、契約から除外されています。

6.6. これらの条件は、売主が提供する交換品に適用されます。

7. 所有権・危険負担の移転

7.1. 商品のリスクは、配達場所での配達(積み込み)の完了時に買主に移転するものとします。 売主が買主に代わって運送および保険を手配した場合でも、輸送中のリスクは買主の責任となるものとします。

7.2. 商品の所有権は、売主が買主に供給した物品およびその他の物品の全額(現金または清算金)の支払いを受け取るまで、買主に譲渡されないものとします。 商品に対する所有権は、かかるすべての金額の精算時に譲渡されるものとします。

7.3. 商品の所有権が買主に譲渡されるまで、買主は商品を売主の受託者代理人および受託者として保持し、次のことを行うものとします:

(a) 商品を買主が所有する他のすべての商品とは別に保管し、商品が売主の資産であることを容易に識別できるようにすること;

(b) 商品上または商品に関連するRFID、タグ、マーク、またはパッケージを削除したり、汚したり、不明瞭にしたりしないこと;

(c) 商品を満足のいく状態に維持し、配送日からの全額のすべてのリスクに対して保険をかけること;

(d) 11.1項に記載されているイベントのいずれかに該当する場合は、直ちに販売者に通知すること;また

(e) 売主が随時必要とする可能性がある商品に関連する情報を売主に提供すること。

7.4. 商品の所有権が買主に譲渡される前に、買主は第11.1項に記載されているイベントの対象となる場合、その他の権利を制限することなく、または売主がとることのできる救済策は次のとおりです:

(a) 商品を所有する、または通常の業務の過程で商品を使用する買主の権利は直ちに停止します;そして

(b) 売主はいつでも以下を実行できます:

(i) 別の製品に取り返しのつかない形で組み込まれていないすべての商品を買主に引き渡すよう要求すること; そして

(ii) 買主が迅速にこれを行わなかった場合、売主は、商品を保管または積載している買主または第三者の施設または車両に入ることができ、それらを回復するための取消不能な許可を受けられるものとします。

7.5. 買主は、売主の財産である商品のいずれかについて、債務を保証することにより、担保または担保を請求する権利はありませんが、買主がかかる行為を行った場合、(他の権利または売主の救済策を害することなく)買主ーが売主に負うすべての金額を直ちに 支払わななければならないものとします。

7.6. これらの条件の条件に従い、購入者は、商品を他の1つまたは複数の製品に組み込んだり、他の製品に組み込んだりすることを販売者から許可されています。新製品またはその他の動産が何であれ、明示的な条件に従う上記の商品の一部を含むものは、個別に保管され、商品から、または商品とともに売主の所有物として製造されたものとして識別できるようにマークが付けられるものとします。

7.7. 売主の財産である商品が買主の財産である商品と混合されている、またはその商品に組み込まれている場合、その製品は売主の唯一かつ独占的な財産および/またはみなされるものとします。

7.8. 売主の財産である商品が買主ー以外の人物の財産である商品と混合されている、またはその中に組み込まれている場合、その製品は、その他の人物と共有されるものとみなされるものとします。

7.9. 買主がかかる販売の収益を受け取らなかった場合、売主から要請された場合、売主に7日以内に、売主の商品から、または商品によって作られた製品または動産を提供した人物に対するすべての権利を売主に譲渡するものとします。

8. 価格と支払い

8.1. 商品の価格は、注文書に記載されている通貨での価格、または価格が明記されていない場合は、配達日に有効な売主の公表価格リストに記載されている価格とするものとします。

8.2. 売主は、以下の理由によって、配達前にいつでも買主に通知することにより、商品の価格を引き上げることができるものとします。

(a) 売主の制御が及ばない要因(外国為替の変動、税金と関税の増加、労働、材料、その他の製造コストの増加を含む) ;

(b) 買主による、配達日、注文された商品の数量またはタイプ、または仕様の変更を求める要求があった場合;または

(c) 買主の指示、または買主が売主に適切または正確な情報または指示を提供しなかったことによる遅延があった場合。

8.3. 商品の価格:

(a) 消費税(VAT)に関連する金額を除外します。消費税(VAT)は、有効なVAT請求書の受領を条件として、通常の価格で売主に支払う義務があり;

(b) 商品の梱包、保険、輸送の費用と料金は除きます。これらは、該当する場合、買主に請求されるものとします。

8.4. 売主は配達前にいつでも商品の買主に送り状を送付することができます。

8.5. 買主は、納品前に、または売主が書面で合意した別の方法で、全額および資金化残高により該当する通貨で請求書に対する支払を行うものとします。 支払いは売主が書面で指名した銀行口座に対して行われるものとします。 支払いは指定された時間に実行されるものとします。 買主は、外貨両替および銀行振込に関連するすべての費用および料金を負担するものとします。

8.6. 売主が与信期間を許可している場合、その条件を確認、変更、または撤回する権利があり、その場合は、現金払い注文、代金引換または前払いで代金決済によるものとします。

買主が支払い期日までに契約に基づいて売主に支払いを行わなかった場合、買主は期限までの時間の経過に伴い地元の国立銀行の基本金利を年率4%とする利息を支払うものとします。 かかる利息は、判決の前後を問わず、期日から実際に延滞金額が支払われるまで毎日発生するものとします。 買主は延滞額と一緒に利息を支払うものとします。

8.7. 買主は、契約に基づいて支払われるべきすべての金額を、相殺、反訴、控除、または源泉徴収なしに全額支払うものとします(法律で要求される控除または源泉徴収を除く)。 売主は、他の権利や救済策を制限することなく、いつでも、売主が買主支払う金額に対して、売主が支払うべき金額を相殺することができるものとします。

8.8 特に明記されていない限り、必要な支払い期間は正味30日とします。

9. 知的財産

9.1. 商品、または商品に関連するすべての知的財産権は、売主が所有するものとします。 商品の販売および売主による買主への技術データの提供は、売主に明示的に留保されている商品またはそのようなデータに関して知的財産権の自由利用権を意味するものではありません。

9.2. 買主は、第三者の知的所有権に関して、買主がかかる知的財産権を使用する場合、売主がかかる権利をライセンスする権利を取得することを条件として、関連するライセンサーからライセンスを取得することを条件とすることを認めるものとします。

9.3. 買主は、供与または提供された設計、仕様、または指示書が、売主に契約の履行における知的財産権を侵害させるようなものであってはならないことを保証し、発生するかかる性質のあらゆる申し立てについて、買主は、売主に対して全面的かつ完全に補償するものとします。

9.4. 買主は、商標、著作権の説明、シリアル番号などを削除または改ざんしてはなりません。 買主はまた、かかる保護メカニズムが顧客によって削除されないことを確認する必要があります。

9.5. 著作権、商標、またはその他の知的財産権の侵害があることを買主が知り得た場合は、これらを直ちに売主に報告しなければなりません。

10. 買主が提供する材料

買主が契約の履行を促進する目的で資料を提供する場合、かかる資料は売主が要求した時点で提供されるものとし、不完全である場合、買主は商品を拒絶したり、契約価格から控除したりすることも、また、売り手に対する損害賠償を求めることもできないものとします。 さらに、買主は、提供されたかかる材料の損傷またはその他の欠陥から生じるすべての責任について、売主を補償し、安全かつ無害にすること保証するものとします。

11. 責任の制限

11.1. これらの条件のいかなる規定も、以下に対する売主の責任を制限または除外するものではありません:

(a) その従業員、代理人、下請業者(該当する場合)の過失によって引き起こされた死亡事故または人身傷害事故;

(b) 詐欺または詐欺的な不実表示;

(c) 責任を除外または制限することが売主にとって違法となる事項。

11.2. 条項12.1の対象となる場合:

(a) 売主は、いかなる状況においても、本契約に基づきもしくは、本契約に関連して、契約、不法行為(過失を含む)、法的義務の違反、またはその他の理由で、利益の損失、契約または収益の損失、または間接的または結果的な損失について、買主に対して一切責任を負わないものとします。

(b) 契約、不法行為(過失を含む)、法的義務違反、その他にかかわらず、本契約に基づき、または契約に関連して発生するその他のすべての損失および損害に関するすべての申し立てについて買主に対する売主の総合的な責任は、 DKK 1,000,000 (100万デンマーク・クローネ)または申し立てが発生する前の12ヶ月間に買主が売主から購入した商品の請求額の 何れか大きい金額を超えてはならないものとします。

12. 不可抗力

不可抗力。 いずれの当事者も、本契約に違反したり、遅延または不履行が不可抗力によるものである場合は、本契約に基づく義務の履行の遅延または履行の不履行に対して責任を負ったりすることはありません。 遅延または不履行の期間が12週間続く場合、影響を受けない当事者は、通知期間中に不可抗力事象が停止しない限り、影響を受ける当事者に14日間の書面による通知を行うことにより、本契約を終了することができます。

13. 輸出販売

(a) これらの条件において、「インコタームズ」とは、契約が締結された日に有効な国際商工会議所の貿易条件の解釈に関する国際ルールを意味します。インコタームズの規定で定義または特定の意味が与えられている用語または表現は、文脈に別段の定めがない限り、これらの条件で同じ意味を持つものとしますが、インコタームズの規定とこれらの条件との間に矛盾がある場合、後者 を優先するものとします。 インコタームズの規定で定義または特定の意味が与えられている用語または表現は、文脈に別段の定めがない限り、これらの条件で同じ意味を持つものとしますが、インコタームズの規定とこれらの条件との間に矛盾がある場合、後者を優先するものとします。

(b) 商品が輸出のために供給される場合、本条項の規定は(買主と売主間で書面で合意された特別な条件に従う場合)これらの条件の他の規定にかかわらず適用されます。

(c) 買主は、商品の仕向国への輸入に関する法律や規制を順守し、関税を支払う責任があります。

(d) 売主は、買主への商品の配送のための輸送を手配する義務を負わないものとします。

(e) 輸出許可が必要となる場合、売主はそれらを調達するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとし、その費用は買主に請求されるものとします(それに関連して売主が費やした時間および売主の現金支出費を含む)。 買主は、必要な輸入許可を取得するためにあらゆる合理的な措置を講じ、商品の輸入に関連する費用を負担および支払うものとします。 契約は、かかるすべてのライセンスと同意が妥当な時間内に取得されることを条件とします。

14. 一般条項

14.1. 保管料

出荷準備が整った場合に買主が商品を収集しない場合、または買主の要求により配達が遅れた場合、売主は、出荷可能日から、該当する時々のレートで保管料を請求することができます。かかる料金は毎月請求されるものとし、請求から7日以内に支払われるものとします。

14.2. キャンセル等

(a) 買主は契約をキャンセルする権利を有しないものとします。 絶対的な裁量により、売主がキャンセルの要求を受け入れる準備ができている場合、前提条件は、買主がすべての費用、経費、損失(注文の利益の損失を含むがこれに限定されない)およびキャンセルを受け入れた場合に売主が被る、または被ると思われる損害を補償し、売主に支払うものとする。

(b) 商品は「残品引受条件の売買契約」ベースでは提供されません。 クレジット商品の返品は、売主の事前の書面による同意がある場合にのみ売主が承諾し、その後、売主の裁量でのみ許可されるものとします。 返品が認められた商品はすべて、買主の費用とリスクで、売主のRAN(返品承認番号)とともに返品され、売主による検査の対象となります。売主は、クレジットを提供するかどうかを買主に通知するものとします。 承認された場合、すべての返品には、売主が随時決定する料金が課せられます。

14.3. 譲渡およびその他の取引

(a) 売主はいつでも、契約に基づくその権利または義務のすべてまたはいずれかと他の方法で譲渡、所有権移転、抵当権、請求権、下請け契約、またはその他の方法で取引することができます。

(b) 買主は、売主の書面による事前の同意なしに、本契約に基づく権利または義務の一部またはすべてを譲渡、所有権移転、抵当権、請求権、下請け契約および他の方法での信託の宣言または取引を行うことはできません。

14.4. 守秘義務

(a) 各当事者は、契約期間中、および当事者間の最後の契約日から2年間は、ビジネス、業務、販売およびマーケティング戦略、サプライヤーまたは顧客または、相手方または相手方が属するグループのメンバー(機密情報)に関する機密情報を誰にも開示しないことを約束するものとする。ただし、 第14.4項(b)で許可されている場合を除く。 この条項において、グループとは、当事者に関して、その当事者、随時その当事者の子会社または持株会社、および随時その当事者の持株会社の子会社を意味します。

(b) 各当事者は、他の当事者の機密情報を開示する場合があります:

(iii) 当事者の権利を行使するため、または本契約に基づきまたは本契約に関連してその義務を履行する目的でかかる情報を知る必要がある従業員、役員、代表者またはアドバイザーに対して。 各当事者は、他の当事者の機密情報を開示する従業員、役員、代表者、またはアドバイザーがこの 条項14.4に準拠することを保証するものとします;また

(iv) 法律、管轄権のある裁判所、または政府や規制当局の要求に応じて。

(c) いかなる当事者も、その権利を行使し、契約に基づく、または契約に関連して義務を履行する以外の目的で、他の当事者の機密情報を使用してはなりません。

14.5. 完全合意。

(a) 本契約は、当事者間の完全な合意を構成し、当事者間の書面または口頭にかかわらず、その主題に関する以前のすべての合意、約束、保証、保証、表明および理解に優先するものとし、無効にします。

(b) 各当事者は、本契約に記載されていない声明、表明、確約、または保証(故意または過失にかかわらず)については救済策がないことに同意するものとします。各当事者は、契約のいずれかの声明に基づいて、故意または過失による不実表示または過失による虚偽の陳述を行わないことに同意するものとします。 各当事者は、契約のいずれかの声明に基づいて、故意または過失による不実表示または過失による虚偽の陳述を行わないことに同意するものとします。

14.6. 変更

本契約の変更は、当事者(またはその承認された代表者)による書面での署名がない限り有効ではないものとします。

14.7. 権利放棄

権利または救済の権利放棄は、書面で提供された場合にのみ有効であり、その後の違反または不履行の権利放棄とは見なされません。 権利または救済措置の遅延または行使の不履行、または単一または部分的な行使は、その権利または救済措置を放棄してはなりません。 それまたはその他の権利または救済策のさらなる行使を防止または制限することもできません。

14.8. 契約解除

契約の条項または部分的な条項が無効、違法、または執行不能または無効になった場合、それを有効、法的、執行可能にするために必要な最小限の範囲で変更されたものとみなされます。 そのような変更が不可能な場合、関連する規定または部分規定は削除されたものとみなされます。 この条項に基づく規定または部分規定の変更または削除は、契約の残余の部分の有効性および強制力に影響を与えないものとします。

14.9. 通知

(a) (法的手続き以外の)契約に基づいて、または契約に関連して当事者に与えられた通知またはその他の通信は、書面で、その登録済み事務所(会社の場合)またはその主要な事業所( その他の場合)またはその当事者がこの条項に従って書面で他方の当事者に指定した可能性のあるその他の住所宛に個人的に配達され、前払いのファーストクラス(航空便)郵便、航空便、またはその他の翌営業日配達サービス、宅配便、または電子メールで送付されるものとします。

(b) 以下の場合、通知またはその他の通信は受信されたものとみなされます:個人的に配達された場合、関連する住所に残されたとき。 プリペイドのファーストクラスの郵便またはその他の翌営業日の配達サービスで送付された場合、郵便の翌営業日の午前9時。 航空便で送付された場合、投稿後5営業日。 民間の宅配便で配達された場合、宅配便の受領書が署名された日付と時間。 または、電子メールで送信された場合は、送信の営業日(障害通知が受信されない場合)。

14.10. 第三者の権利

本契約の当事者以外の者は、その条件のいずれかを執行する権利を有しないものとします。

14.11. 健康と安全

売主は買主に、本書に基づいて提供される商品が安全に、適切に使用された場合に健康へのリスクがないことを保証するために必要な条件に関する入手可能な情報または製品資料があることを買主に通知します。 買主がこれらの条件を受け取った直後にかかる情報または文献を要求しない限り、買主はすでにかかる情報および文献を所持しており、作業中の物品の安全な使用に関連する情報またはアドバイスを必要としないと見なされます。 かかる情報は売主のウェブサイトで入手できます

14.12. 準拠法および紛争

(a) 本契約、および契約またはその主題または構成に起因または関連して発生する紛争または申し立て(非契約上の紛争または請求を含む)は、デンマークの法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

(b) 各当事者は、コペンハーゲンの自治体裁判所が、本契約またはその主題または構成に起因または関連して発生する紛争または申し立て(非契約上の紛争または請求を含む)を解決する専属管轄権を有することを変更不可で同意します。